2025年4月20日 制定

早渕―丁目町内会規約(WORD版)

(名称および事務所)
第 1 条 本会は早渕一丁目町内会(以下「会」という。)と称し、事務所を会長宅に置く。
(区 域)
第 2 条 会の区域は横浜市都筑区早渕一丁目の区域とする。ただし、仲町台パークヒルズ、港北工業団地を除く。
(会 員)
第 3 条 会の区域内に居住する世帯主、またはこれに準ずる会社、事業所を会員とし、会への入会、脱会は妨げない。(目 的)
第 4 条 会は、民主々義の精神に基づき会員の共同生活を通じ、会員相互の親睦と福祉を増進し、もって地域社会の向上発展をはかることを目的とする。
(事業および組織)
第 5 条 会は、前条の目的を達成するため、次の各部を置き、それぞれの事業を行う。
(1)環境部
(2)広報部
(3)防火防災部
(4)防犯交通部
(役員の選任)
第 6 条 会には原則として次の役員を置き、組長が兼務する。
(1)会長 1 名
(2)副会長 3 名
(3)会計 2 名
(4)監査・書記 2 名
(5)評議員 各組長および各部の部長・副部長
 2  必要に応じ相談役を置くことができる。
 3  役員は、総会において選任する。
 4  行政機関から任命された役職者のうち役員会が承認をしたものは、役員会に出席し、発言することができる。
(役員の職務)
第 7 条 会長は、会の事務を総理し、会を代表する。
2  副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代理する。
3  役員に欠員が生じたときは役員の互選により代理する者を定め、その職務を代理する。
4  評議員は、総会に付議すべき事項を事前に審議する。
5  会計は、会計事務を担当する。
6  監査・書記は、会の会計を監査し、総会及び定例会の議事録を作成する。
7  相談役は、役員会の要請を受けて意見を述べる。
(役員の任期)
第 8 条 役員の任期は、組長を含め 1 年とする。また、再任を妨げない。
2  欠員及び補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の解任)
第 9 条 役員で規約に違反し、或は会の体面を汚す行為のあったときは、総会の決議により解任することができる。
(組および組長)
第 10 条 会の区域を役員会にて定めそれぞれに組長を置く。
(総 会)
第 11 条 通常総会は、年 1 回会長が招集し議長となる。
ただし、緊急を要するときは、会長が臨時に招集し開催することができる。
2  総会は、次の事項を審議決定する。
(1)予算、決算に関すること。
(2)役員の選任に関すること。
(3)規約に関すること。
(4)その他重要な事項。
3  総会の開催は会員の 2 分の 1 以上の出席を要する。ただし、止むを得ないときは、委任状をもって出席にかえることができる。
4  議事は、出席会員の過半数で決する。
(役員会)
第 12 条 役員会は、本会の運営上必要があるとき会長が随時招集する。
2  会議は半数以上の出席を要し、議事は出席者の過半数で決する。ただし、可否同数のときは議長がこれを決する。(経 費)
第 13 条 会の経費は、会費、寄附金およびその他の収入をもってあてる。
(会 費)
第 14 条 会費は前払いとし 1 世帯月額 300 円とする。徴収は 1 年分 3,600 円を一括とする。
ただし、中途退会の場合は申し出により退会翌月分から残りの月数分を返金する。
(会計年度)
第 15 条 会の会計年度は毎年 4 月 1 日より翌年 3 月 31 日までとする。
(細則の制定)
第 16 条 本会則施行のため必要な細則は、役員会の議決を経て会長が定める。
(会則の改廃)
第 17 条 この規約の改廃については、総会において 3 分の 2 以上の同意を必要とする。

附 則

この規約は、平成 6 年 4 月 1 日より施行する。

平成 7 年 4 月 1 日一部改正
平成 8 年 4 月 1 日一部改正
平成 11 年 4 月 1 日一部改正
平成 12 年 4 月 1 日一部改正
平成 13 年 4 月 1 日一部改正
平成 22 年 4 月 1 日一部改正
令和 4 年 4 月 17 日一部改正
令和 7 年 4 月 20 日一部改正

                         慶弔規定
                               記
1  慶祝の場合
 役員会の議を経て決定する。
2  忌慰の場合
    世帯主、家族逝去のときは各 1 件につき金五千円を贈り弔意を表する。なお、災害の場合は役員会の議を経て決定する。 

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